2015年8月29日土曜日

マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは


講師:下地勝明税理士事務所 所長 下地 勝明 様

日時:2015827日(木)13301630

会場:名古屋市内定例会場

参加:一輪草、エスカ、かよこ、Kenzaemon、なごやか、花水木、

 葉路人、由由、飜車魚、睦 悟郎、mongow11名・敬称略)

テキスト:政府広報オンライン:
 

          http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html

     マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります!入門編:


     その他

概要(ブログ更新者の理解によるものです)

1.     本年、平成2710月から日本国内の全住民に通知される。

2.     住民票に記載された世帯ごとに簡易書留で届く。
     転送されませんので注意!

3.     簡易書留の中身を確認する。

  (1).      マイナンバーの「通知カード」(一人ひとり異なる12桁の番号)

    大切に保管して下さい。絶対に無くさないように!

2).「個人番号カード」の申請書と返信用封筒

(3).マイナンバーについての説明書類

4.「個人番号カード」の申請をして、取得しよう。

   申請には、二つの方法があります。

  申請方法①:個人番号カード申請書に署名又は記名押印をし、
                顔写真を貼付の上、返信用封筒に入れ、郵便ポストへ!

  申請方法②:スマートフォンで顔写真を撮影→オンライン申請も可能!

  申請後に、「交付通知書」はがきが届く。

5.     平成281月以降、ご本人が市町村の窓口で個人番号カードを受け取り。
   <無料です>

  受け取りに必要な書類を持参して下さい。

  (1).「通知カード」

  (2).「交付通知書」(はがき)

  (3).「本人確認書類」(運転免許証など)

  *「住基カード」をお持ちの方は、返却が必要です。

6.個人番号カードとは・・・以下省略

詳しくは、政府広報オンラインで確認して下さい。



質疑応答多数
 
その他、税に関わる質問(相談?)多数

よくある質問(FAQ):
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/#c03


懇親会

先生を交えて、いつもの楽しい懇親会でした。

お礼

参加の皆さんも、興味を持って、真剣に聴講して頂きました。
お忙しい中、お時間を頂き、懇切丁寧な対応を頂きました。

下地先生 ありがとうございました
次の機会が持てます様に、宜しくお願い致します。

 (^^♪
 先生のお話に聴き入ってしまい、写真撮影も忘れていました(^^;;
初めての例会報告でした。

8月の伊吹山お花畑

1 件のコメント:

  1. 2015年9月3日 更新情報(Yahooニュース/時事通信)
    改正マイナンバー法成立=18年から預金口座に適用―年金との連結は延期
    http://news.yahoo.co.jp/pickup/6173067

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